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A 再逮捕は明文で許容(199条3項、規142条1項8号)されているし、勾留も逮捕に続く身柄拘束であり認めるべきなので、再逮捕·再勾留は認められると解する。 そこで i新証拠や逃亡·罪証隠滅のおそれなど新事情の出現により再捜査の必要があり ii再逮捕・再勾留の必要性と被疑者の利益とを対比してもやむを得ない といえるならば、逮捕勾留の不当な身柄拘束の蒸し返しにならないとして、再逮捕·再勾留が認められる。 (※前者は事件の重大性、後者は1回目の勾留期間がどうだったかが考慮要素。) →あてはめする。
刑訴
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