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契約関係にない当事者間では不法行為に基づく損害賠償請求(709)しうるだけである。 しかし、当事者相互が信義則の支配する緊密な関係に入れば、互いに相手方の人格·財産を害しないようにすべき信義則上の義務を負う(1条2項) 信義則の支配する緊密な関係にあるか否かは、 ①社会通念上契約締結のための準備的段階に成熟したこと ②契約の一方当事者が契約締結により利益を得ると信じ、かつ、同契約締結のために準備に及ぶことが相当であり ③他方が明示又は黙示の言動によって誘因を与え ④一方当事者にかかる準備行為を防止すべき注意義務があり、かつ、注意義務 違反があること を要する。
民法
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