本件の取調べを目的としてなされる逮捕·勾留は、別件逮捕·勾留として違法となると解する見解反対説(本件基準説)があるが、令状裁判官が捜査官の主観的意図を見抜くことは困難であるため、逮捕·勾留請求時点で別件が逮捕勾留の要件を満たす限り、適法である。
もっとも、逮捕·勾留は逃亡及び罪証隠滅を防止して起訴不起訴の決定に向けた捜査を行うための期間だから別件を被疑事実とする逮捕·勾留の期間が、主として本件の取調べのために利用されている場合には、それ以降の身柄拘束は、令状に示された被疑事実による身柄拘束としての実体を失い、令状によらない違法な身柄拘束に転化する。
考慮要素
1別件捜査の完了時期、
2別件と本件の取調状況(比率)、
3取調べの内容、
4別件と本件との関連性、
5供述の自発性を考慮して令状によらない違法な身柄拘束に転化したか否か判断する。
刑訴
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