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1「法律上の利益を有する者」とは,当該処分に より自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのあるものをいう。 2そして,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益も法律上保護された利益に当たる。
行政法
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