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326-3抵権者に対抗することができない賃貸借に基づく抵当物の占有者が、競売手続の開始前よりその建物を使用またさ収益をなしているときは、建物の占有者は、建物の競売にはる買受けの時から6か月間は、買受人に対して建物を引き様すことを要しない。
行政書士 民法 Jul 23, 2025, 7:05 PM fukaaaaa
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口口
3= 1)
Aは、Bに対する債務を推保するため、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されてCが早地を買い受けた。抵当権設定時平地にA所有の建物が建っていたが、Aが抵当権設定後この建物を取り壊して旧建物と同一規模の新建物を建てた場合、新建物のために法定地上権は成立しない。
行政書士 民法 Jul 23, 2025, 6:30 PM fukaaaaa
行政書士 民法 Jul 23, 2025, 7:05 PM fukaaaaa
口口
3= 1)
Aは、Bに対する債務を推保するため、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されてCが早地を買い受けた。抵当権設定時平地にA所有の建物が建っていたが、Aが抵当権設定後この建物を取り壊して旧建物と同一規模の新建物を建てた場合、新建物のために法定地上権は成立しない。
行政書士 民法 Jul 23, 2025, 6:30 PM fukaaaaa






