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⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 **又は*******により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、*が本来果たすべき役割に係るものであつて、*においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして**又は*******に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 *又は*******により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、****が本来果たすべき役割に係るものであつて、****においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして**又は*******に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
地自2条⑨

地方自治法 法律

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